FP1級の有用性

FP1級の有用性についてお伝えします。

 

【この資格を生かして業(なりわい)としていけるか?】です。

 

結論から申しあげると、よほどの才覚の持主でなければ、この資格だけで業をなすことは難しいと考えます。

 

他にメイン資格を保有し、それをバージョンアップさせる意味では役に立つと言えます。

 

具体的には、税理士・社会保険労務士・行政書士などの資格保有者が、クライアント(顧客)からより信頼を得る手段として役に立つと考えます。

 

では、なぜFP1級では飯が食えないのか?が問題です。

 

資産運用・相続対策・税金対策・事業承継などクライアントのニーズはたくさんあるはずです。
どうしてFPは活躍できないのでしょうか?

 

 

答えは日本の資格法制が許さないからです。

 

 

理由として、FPは名称独占資格であること。つまり何の特権もないということです。

 

(名称独占資格)とは?
名称独占資格とは、資格取得者のみ特定の資格名称を名乗ることができ、資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができないない資格。仮に資格がなくてもその業務に従事する事はできる、名刺に資格名称を印刷したり、名乗ったりすることができないだけ。

 

例えば、私の家の隣りのおじさんが、「俺はFPだ!相談ならタダでするぞ」と言ってもいいのです。FP 〇級と名乗らなければ・・
つまりFP1級も隣りのおじさんも同じなのです。これじゃ商売になるわけないですよね。

 

 

片や、一方で特権がある資格があります。独占業務資格と言います。
弁護士・税理士・司法書士・行政書士・宅建士などです。

 

(独占業務資格)とは?
独占業務資格とは、ある特定の業務において、特定の資格(免許)を取得している者だけが従事可能な業務のことで、その資格を取得していなければ、該当する業務を行うことが禁止されている資格です。その資格が業務と直結すため、将来的に独立も可能な資格。

 

つまり資格を持たない隣のおじさんは絶対にその業務をすることができないわけです。

 

ちなみに、FP業務において、競合する分野が多いのが税理士さんとなります。
しかし日本の税理士さんの多くはクライアントの財務会計帳簿の作成で精一杯の状況であり、アドバイス的な税務相談業務を行っていないというのが実情です。

 

じゃあ税務相談をFPがすればいいじゃんとなりますが、そうはいかないのが法律です。
個別の税務相談は税理士さんの独占業務として法律で守られており、FPが関与してはいけないことになっています。

 

クライアントのニーズに対して、税理士さんは忙しくて対応できず、FPはやっちゃダメよ。というジレンマが起きているのが現状です。
このあたりが日本でFP業界が発展しない理由の一つと言えるでしょう。

 

FP協会様・きんざい様の今後の活躍に期待しましょう!・・テヘッ

 

(総評)

日本のFP業界が発展するまでは、企業内FP資格者として勤務するのが一般的です。
FP資格者を優遇している企業もあるようなので保有する価値はあると思います。

 

FP資格のみで独立開業するのは、不可能ではありませんが至難の業と言えます。
いずれにせよ本人の才覚次第ですね。

 

 

 

次に、通信講座についてお伝えします。

 

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